【助成金・休業制度】新型コロナウイルス感染症に関連した助成金・休業制度について

新型コロナウイルス感染症に関連した助成金について、
4/20PM時点の情報をお伝えいたします。

① 生産・売上げがダウンして、従業員を休ませる場合の助成金
 ・ 保証した金額の相当額の9/10(大企業は3/4)が助成金で支給。
※解雇を伴う場合は、中小企業4/5、大企業2/3  

② 小学校などの臨時休業に伴う保護者の休暇取得の助成金  
 ・ 休暇中に支払った賃金相当額の100%を助成金で支給
  (上限8330円/1日)
 
③ テレワークを推進するための助成金
  ・新型コロナウイルスの対応としてテレワーク用通信機器の導入・運用
  就業規則・労使協定等の作成・変更等を実施(テレワークの規定を整備)
  ※かかった費用の1/2(1企業当たりの上限額:100万円)

④ 休暇の取得促進の助成金
  ・新型コロナウイルスの対応として就業規則等の作成・変更
  労務管理用機器等の購入・更新 等(特別休暇の規定を整備)
  ※かかった費用の4/5 (1企業当たりの上限額:50万円)  

現時点では上記の4種類となります。
今後、コロナウイルス感染症に関連した助成金が追加される場合には、
当HP上でお知らせいたします。

また、ご不明な点などございましたらお問い合わせください。

 

1:新型コロナウイルスの影響で、生産・売上げがダウンして、従業員を休ませる場合の助成金

新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、
以下のような取組を行っています。
●感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、
全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。

【新型コロナウイルス感染症特例措置】
◆ 生産指標要件:1ヶ月5%以下低下
◆ 雇用保険被保険者以外の休業も助成金の対象に含める
◆ 助成率:保証した金額の相当額の9/10(大企業は3/4)
      ※解雇を伴う場合は、中小企業4/5、大企業2/3  

【特例の対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。
【助成内容や対象を大幅に拡充します】
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。
【受給のための要件の更なる緩和をします】
休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。
ただし、① 生産指標の要件緩和については、
緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用されます。
【雇用調整助成金が活用しやすくなります】
休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。

● 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します

● 雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在

 

2:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の助成金

●助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

●申請期間:令和2年9月30日まで

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルス感染症に感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
③対象となる保護者

  ・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、
   子どもを現に看護する者が対象
  ・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む
④対象となる有給の休暇の範囲
◆土日・祝日に取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日 (※日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「②に該当するに子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・元々の休日にかかわらず、令和2年2月27日から同年6月30日までの間は全ての日が対象
◆半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、
休暇とは異なるため対象外となります。
◆就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、
就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した
場合は対象となります。
◆年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて
労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。
◆労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う
必要があります。

● リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】 

 

3:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する助成金

【テレワークコース】

1 申請者
事業主
※新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

2 助成金対象の取り組み
・テレワーク用通信機器の導入・運用(シンクライアントの導入等)
・就業規則・労使協定の作成・変更等

3 要件
事業実施計画中にテレワークを実施した労働者が1名以上いること

4 支給額
補助率:1/2 ※1企業当たりの上限額:100万円

5 事業実施期間
令和2年2月17日~5月31日

● 時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

4:新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む助成金

【職場意識改善コース】

1 申請者
事業主
※新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

2 助成金対象の取り組み
・就業規則等の作成・変更 ・労務管理用機器等の購入
・更新等(具体的な詳細は労働局から公表されておりません)

3 要件
事業実施計画中に新型コロナウイルスの対応として、
労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

4 支給額
補助率:3/4
※事業規模が30名以下かつ労働能率を増進に資する設備・機器等の経費が
30万円を超える場合は4/5を助成
※上限額:50万円

5 事業実施期間
令和2年2月17日~5月31日

● 時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について