【助成金情報】令和8年度「業務改善助成金」は9月1日から受付開始です|岡山・倉敷

令和8年度の業務改善助成金は、9月1日から申請受付が始まります

令和8年度の業務改善助成金は、9月1日から申請受付が始まります

しかし、最低賃金の改定(例年10月頃)までの期間は非常に短く、改定日の前日までに賃上げを実施しなければ、助成の対象外になります

交付決定前に設備を発注・契約すると助成対象外となるため、順序を守って進めることが大切です。

確実に助成金を受給し、スムーズに手続きを進めるために、今すぐ準備を始めましょう。

経営者が今すぐすべきこと

  1. 自社が対象かどうかを確認する
  2. 導入したい設備の相見積もりを取得しておく(発注はNG)
  3. 社内で賃上げ幅を検討しておく
  4. 専門家(社労士)に相談して、申請の段取りを確認する

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資を行い、あわせて従業員の賃金を引き上げた場合に、費用の一部を国が助成する制度です(厚生労働省が実施)。

  • 助成対象:業務効率化につながる機械設備・システム等の導入費用
  • 助成率:4分の3 または 5分の4(現在の事業場内最低賃金によって異なります。自己負担が必ず発生します)
  • 目的:最低賃金の引き上げを後押しし、中小企業の賃金水準を底上げすること

この助成金は「設備を買えばもらえる」ものではなく、賃上げとセットで行うことが前提の制度です。
確実に受給するために、すべての条件を満たせるよう一つひとつ確認しながら進めましょう。


令和8年度の重要スケジュール

時期 内容
令和8年9月1日 交付申請の受付開始
例年10月頃 地域別最低賃金の改定(発効日)
地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日まで 賃金引上げを実施する必要あり
交付決定の属する年度の1月31日まで 設備の納品・支払・賃上げすべての完了期限(やむを得ない場合は事前申請により3月31日まで延長可)

受付期間が短く、申請受付開始(9月1日)から最低賃金改定(10月頃)までの間に、申請・交付決定・賃上げ実施をすべて完了させる必要があるため、早めに着手することで、無理なくスケジュールを組むことができます。


自社への影響|活用できる可能性がある企業の条件

以下のすべてに当てはまる場合、活用を検討できる可能性があります。

✅ 企業の条件

  • 中小企業・小規模事業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限あり)
  • 事業場内最低賃金が改定予定の新しい地域別最低賃金額(令和8年度の地域別最低賃金)よりも低い、または同額 ※50円コースおよび70円コースの場合
  • 雇用保険に加入している従業員がいる(代表者のみの企業は対象外です)
  • 過去5年以内に助成金等の取消・処分を受けていない

✅ 対象となる従業員の条件

賃上げの対象となる労働者は、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 雇入れ後6ヶ月以上経過していること
  • 申請書の提出日において雇用保険の被保険者であること

パートやアルバイトでも雇用保険に加入していれば対象になる場合があります。ただし、条件の詳細は必ず確認が必要です。


実務対応・注意点|申請前に確認すべき4つのポイント

① 交付決定の前に設備を発注・契約してはいけない

これは最もよくあるミスであり、交付対象外となってしまうため注意が必要です。

「先に見積もりを取る」のは問題ありません。
しかし、交付決定通知が届く前に発注・契約・購入を行うと、助成の対象外となってしまうため、必ず「交付決定通知の受領」を確認してから発注へ進むようにしてください。

「準備を急ぐあまり先に動いてしまった」という事例が実際に起きています。必ず「交付決定通知の受領」を確認してから発注に進んでください。

② 賃上げは「地域別最低賃金の発効日の前日」または「11月30日」のいずれか早い日までに実施する

受付開始(9月1日)から最低賃金改定(例年10月頃)まで、1〜2ヶ月程度しかありません。

令和8年度の交付要領では、賃金引上げの実施期限は「地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日まで」と定められています。

この期間内に、「申請→交付決定→賃上げ実施」を完了させる必要があります。発効日以降・11月30日以降の賃上げは認められません。

③ パソコン・スマートフォン・タブレットは原則として対象外

IT設備の導入を考えている方は注意が必要です。パソコンやスマートフォン、タブレット等の端末は原則として助成対象外です。

ただし、「物価高騰等要件(特例事業者)」に該当する場合に限り、対象となる場合があります。その場合でも、「新規購入」のみが対象であり、既存機器の買い替えは対象外です。

自社が特例に当てはまるかどうかは、必ず事前に確認してください。

④ 過去5年以内の処分歴があると申請できない

令和8年度より、過去に助成金等の取消処分を受けている場合の不交付要件が「過去5年以内」に厳格化されました(以前は3年以内)。

心当たりがある場合は、申請前に必ず確認が必要です。


よくある誤解

「設備を買えば自動的にもらえる」→ ✗

賃上げとセットで行うことが前提の制度です。設備を導入しただけでは支給されません。また、交付決定前に発注した場合も対象外となります。

「誰でも対象になる」→ ✗

中小企業要件(資本金・従業員数)を満たす必要があります。また、従業員がいない事業者(代表者のみ)は対象外です。雇用保険の加入状況や処分歴なども確認が必要です。

「パソコンやスマホが買える」→ 条件次第

端末類は原則対象外です。特例要件を満たした場合のみ「新規購入に限り」対象となりますが、無条件に購入できるわけではありません。

「費用が全額もらえる」→ ✗

助成率は4分の3または5分の4(現在の事業場内最低賃金によって異なります)であり、費用の全額が補助されるわけではありません。自己負担が必ず発生します。「実質無料」や「全額補助」という認識は誤りです。


FAQ

Q1. 今から申請の準備を始めても間に合いますか?

A. 受付開始が9月1日のため、今から動き始めることが重要です。相見積もりの取得や社内での賃上げ検討は今から進めることができます。ただし、交付決定前の発注は控え、手順通りに進めることが確実に受給するためのポイントです。専門家への相談は早ければ早いほど有効です。

Q2. パートタイムの従業員しかいませんが、対象になりますか?

A. 雇用保険に加入しているパートタイム従業員がいれば、要件を満たす可能性があります。ただし、雇入れ後6ヶ月経過・申請時点での雇用保険被保険者であることが必要です。詳細は必ず確認が必要です。

Q3. 業務改善助成金と他の補助金を同時に使うことはできますか?

A. 同一の設備に対して複数の補助金・助成金を重複して受給できない場合があります。他の助成金等との関係については、申請前に専門家への確認を強くお勧めします。

Q4. 設備の見積もりは今から取っていいですか?

A. 見積もりの取得は問題ありません。ただし、発注・契約・購入は交付決定通知を受け取ってから行う必要があります。「見積もりを取る=発注してよい」ではないことにご注意ください。

Q5. 社内での賃上げ幅はどのくらいにすればいいですか?

A. 令和8年度の引き上げ幅は「50円・70円・90円」の3コースが設けられており、コースに応じて助成上限額が変わります(助成率は事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4)。自社の状況に合わせて選択が必要です。詳細は専門家にご確認ください。


申請前のチェックリスト

以下の項目を事前に確認してください。

  • 自社が中小企業・小規模事業者の要件を満たしているか
  • 雇用保険に加入している従業員(雇入れ後6ヶ月以上)がいるか
  • 現在の事業場内最低賃金と地域別最低賃金を把握しているか
  • 過去5年以内に助成金等の取消処分を受けていないか
  • 導入を検討している設備が助成対象かどうかを確認したか(パソコン等は要注意)
  • 設備の相見積もりを取得しているか(発注は交付決定後)
  • 賃上げの対象となる従業員と引き上げ幅を検討しているか
  • 最低賃金の改定日(発効日)、発効日前日または11月30日のいずれか早い日までの賃上げスケジュールであることを確認したか
  • 事業完了期限(1月31日)までに設備導入・支払・賃上げを完了できるか確認したか
  • 自社で申請することが難しい場合、申請を依頼できる専門家(社労士)に依頼できるか

まとめ

令和8年度の業務改善助成金は、9月1日から受付が始まりますが、最低賃金の改定(例年10月頃)までの期間は非常に短く、スケジュール管理が極めて重要です。

  • 交付決定前の発注は対象外(発注は交付決定通知の受領後に)
  • 賃上げは地域別最低賃金の発効日前日または11月30日のいずれか早い日まで
  • 従業員がいない企業は対象外
  • パソコン・スマホは原則対象外
  • 助成率は4分の3または5分の4(事業場内最低賃金によって異なります。)

早めに準備を進めることで、スケジュールに余裕を持って申請に臨むことができます。今から動き始めることが、この助成金を有効に活用できる可能性を高めることにつながります。

ただし、要件の確認や申請手続きは複雑です。自己判断で動く前に、専門家への確認をお勧めします。


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  • 自社が対象になるかどうか
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「まだ検討段階」という段階でのご相談も歓迎しています。申請後に後悔しないためにも、動き出す前の早めのご相談をお勧めします。

詳しい制度内容は当事務所の「業務改善助成金まとめページ」をご覧いただくほか、具体的な進め方については「相談会」にて承っております。

自社にとって有効な選択肢かどうか、ぜひお気軽にご相談ください。

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