【助成金情報】外国人労働者の環境整備で最大80万円!就業規則の翻訳等に使える助成金と注意点|岡山・倉敷

就業規則の翻訳・相談体制整備などに活用できる助成制度とは?

「外国人スタッフを雇用しているが、言葉の壁が不安…」
「就業規則やマニュアルを翻訳したい」
「外国人雇用の環境整備に使える助成金はある?」

このような企業様向けに、外国人労働者の職場環境整備を支援する助成金
外国人労働者就労環境整備助成コースのご活用がおすすめです。

この制度では、

  • 雇用労務責任者の選任
  • 就業規則等の多言語化
  • 苦情・相談体制の整備
  • 社内マニュアル・標識類の翻訳

などを行うことで、
1項目につき20万円、最大80万円の助成を受けられる可能性があります。

今回は、制度内容や対象となる整備内容、実務上の注意点をわかりやすく解説します。


助成対象となる取り組み(必須・選択措置)

助成金を受給するには、以下の「必須措置」をクリアした上で、必要に応じて「選択措置」を実施します。

措置区分 整備内容 具体例・実務例
必須 ①雇用労務責任者の選任 労働条件の説明、相談対応、行政対応の担当者を決める
必須 ②就業規則等の多言語化 労働時間、有給休暇、安全衛生ルールなどを母国語に翻訳する
選択 ③苦情・相談体制の整備 外国人専用の相談窓口を設置し、トラブルを未然に防ぐ
選択 ④一時帰国のための休暇制度 母国へ帰省しやすくする休暇制度を導入し、定着率を上げる
選択 ⑤マニュアル・標識の多言語化 「立入禁止」「機械停止」などの安全表示や作業手順書を翻訳する

⚠️ 実務上の重要注意点:対象外となるケース

実務上、もっとも気をつけなければならないのが「③苦情・相談体制の整備」が助成対象外になるケースです。

対象外となる事業所

特定技能外国人を雇用している(予定含む)事業所

技能実習の監理団体(予定含む)

なぜ対象外なのか?

本助成金は「新たに」環境整備を行う企業を支援するものです。上記事業所は、法律(特定技能基準省令・技能実習法施行規則)によってすでに相談体制の整備が義務付けられているため、新規の取り組みとみなされません。

どうすればいい?

上記に該当する企業は、③の代わりに「④一時帰国のための休暇制度」や、現場の労災防止に直結する「⑤マニュアル・標識の多言語化」を選択してください。


よくある質問(Q&A)

Q. 特定技能外国人を雇用している企業は、この助成金を一切使えないのですか?

A. いいえ、利用可能です。

ただし、前述の通り「苦情・相談体制の整備」は対象外となるため、必須措置(責任者選任・就業規則の翻訳)に加えて、一時帰国休暇制度やマニュアルの多言語化などを選択して申請してください。

Q. パートやアルバイトの外国人スタッフも対象になりますか?

A. はい、対象となる可能性があります。

雇用保険の加入対象者であれば、雇用形態に関わらず対象となるケースが一般的です。

Q. とりあえず書類を翻訳するだけでも対象になりますか?

A. いいえ、単なる翻訳だけでは対象になりません。

助成金の受給には「計画の認定」「実施順序」「記録の管理」など、制度上の厳密な要件があります。

実施前に必ず専門家や労働局へ確認することが重要です。


まとめ

これからの外国人雇用は、「説明した」だけでなく「現場で正しく理解できる制度整備」が企業価値に直結します。

多国籍人材の活用を進める企業様は、「何が義務で、何が助成対象になるのか」を整理した上で、本制度の活用を早めにご検討ください。

 

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