令和5年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)~最大100万円~

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の概要

各種年休制度等の導入と設備投資に対する助成金です。

更に昇給を行うことで加算もつきますので、

最大約100万円※の受給の可能性のある助成金です。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

労働時間短縮・年休促進支援コースとは

労働時間短縮・年休促進支援コースは、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成されるものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

おすすめ理由

①離職率ダウン! 
 長時間労働を抑制することで、従業員の健康面が守られ、
 離職率も下がります!

②採用力アップ!
 働き方改革の取り組みとして、採用活動の際に、
 企業のアピールポイントとなります!

 

支給金額

<支給率>

従業員の業務が効率化する設備投資費用の75~80%

<助成金の上限額>

 ①「特別休暇」および「有給休暇の時間単位」両方の導入で25万円
 ②「有給休暇の会社指定」の導入で25万円
  両者ともに導入すれば上限の50万円となります。

  ※「特別休暇」は、<病気休暇><教育訓練休暇><ボランティア休暇>
    その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇(例:不妊治療休暇)
    のうちの1つを導入することが必要となります。
  ※「有給休暇の会社指定:25万円」は、現時点で会社カレンダーに
   有給日が表示されていたら助成金の対象とはなりません。

昇給加算

どなたか1人でもいいので昇給を行えば、

「3%の昇給でプラス30万円」

「5%の昇給でプラス48万円」と加算がつきます。
  (従業員人数30人未満の場合)

 

注意事項

計画届を提出後、約1カ月~2カ月後に役所の認定を受けてからの
注文・納品・支払いとなりますので、認定を受けたのちに注文等を行ってください。

人気の助成金のため、早めに申し込みを締め切る可能性がありますので早めの着手をお勧めします。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)と同一年度の導入はできません。

受給までの流れ

①助成金交付申請書を労働局に提出
②設備・機器の導入などで生産性を向上
③各種年休制度等の導入
④助成金を支給

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