令和4年度 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)~最大360万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

・賃金の見直しを行いたい
・有期契約労働者等の処遇改善を行いたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当センターでは助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の詳細をご説明いたします。

キャリアップ助成金(賃金規定等改定コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

賃金規定等改定コースとは

賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給させた事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

支給金額

1 本コースは、次の額が支給されます。

対象労働者数が、
1人~5人:1人あたり32,000円<40,000円>(21,000円<26,250円>)
6人以上:1人あたり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)

2 対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業所当たり100人までを上限とします。 申請回数は1年度1回のみとなります。

3 中小企業事業主において3%以上5%未満増額改定した場合に支給額が加算されます。
1人あたり14,250円<18,000円>


4 中小企業事業主において5%以上増額改定した場合に支給額が加算されます。
1人あたり23,750円<30,000円> 


5 職務評価を活用した場合は、 職務評価加算として
1事業所当たり 19万円<24万円>(14.25万円<18万円>) が加算されます。
なお、加算は1事業所当たり1回のみとなります。

支給要件

キャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する賃金規定等を次の(1)~(8)のすべてを満たして改定したこと。
(1)賃金規定等を作成していること
(2)すべて又は一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させたこと(3)増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できること)
(4)増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、対象労働者について、定額で支給されている諸手当を減額していないこと
(5)支給申請日において改定された賃金規定等を継続して運用していること
(6)中小企業事業主において支給額3の加算額の適用を受ける場合にあっては、当該すべて又は一部の賃金規定等を3%以上5%未満増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上5%未満増額する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべて又は一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させたこと
(7)中小企業事業主において支給額4の加算額の適用を受ける場合にあっては、当該すべてまたは一部の賃金規定等を5%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給を、整備前に比べ5%以上増額する場合を含む)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用し昇給させたこと
(8)支給額5の加算額の適用を受ける場合にあっては、雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に職務評価を実施していること
なお、職務評価の手法については、「要素別点数法」、「単純比較法」、「要素比較法」または「分類法」のいずれの手法を用いてもよいこと
(9)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと

対象となる労働者

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(6)のすべてに該当する労働者です。


(1)賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間(勤務をした日数が11日未満の月は除く)継続して雇用されている有期雇用労働者等であること
(2)増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(支給額3の加算額の適用を受ける場合にあっては、3%以上5%未満昇給している者に限り、支給額4の加算額の適用を受ける場合にあっては5%以上昇給している者に限る)であること
(3)賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由無く基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること 
(4)賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所における雇用保険被保険者であること
(5)賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること
(6)支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること

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