令和4年度 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)~最大100万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

・設備投資を検討している
・生産性を向上させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当センターでは助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細をご説明いたします。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

勤務間インターバル導入コースとは

勤務間インターバル導入コースは、勤務間インターバル制度を導入すること等を目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成されるものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

支給金額

(1)助成率 3/4
(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

(2)上限額 インターバル時間数等に応じて、
①9時間以上11時間未満:80万円
②11時間以上:100万円 など

(3)助成上限額の加算
上記2に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人 24万円
・4~6人 48万円
・7~10人 80万円
・11人~30人 1人あたり8万円(上限240万円)
※3%以上引上げの場合は最大150万円

支給要件

本コースは、以下の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次のいずれかの支給対象となる取組を実施し、成果目標を達成した場合に助成金を受給することができます。
1 支給対象となる取組
① 労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※3) (※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3) 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
2 主な成果目標
中小企業事業主が新規に9時間以上の勤務間インターバル制度を導入することなど

対象となる事業主

本コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2 下表のいずれかに該当する事業主であること。

※業種 A.資本または出資額 B.常時雇用する労働者
【小売業(飲食店を含む)】
A:5,000万円以下 B:50人以下
【サービス業】
A:5,000万円以下  B:100人以下
【卸売業】
A:1億円以下  B:100人以下
【その他の業種】
A:3億円以下  B:300人以下

3 勤務間インターバル制度を導入していない事業場などを有する事業主であること。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受給要件を満たせなかったり、知らず知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。 また、助成金を進める大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 岡山・倉敷助成金申請サポートセンターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料診断や、経営者様等限定ではありますが無料相談を実施しております。 こちらの助成金に興味を持たれた方は、是非ご検討ください。