令和3年度子育て期の従業員がいる企業様でくるみん認定に興味のある中小企業様にお勧め助成金(くるみん助成金~上限50万円~)

くるみん認定に興味のある中小企業様にお勧め!

 
☑ 「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」をお持ちの中小企業経営者様、および、 認定を目指している企業様
☑ 「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」取得を通じて、SDGs(持続可能な開発目標) の取り組みを行いたい中小企業様
 
上記に該当する場合は、助成金受給の可能性があります。
 
  オンラインでの無料相談も毎日開催していますので
該当する企業様は、お気軽にご相談ください。
 
 
 
 

 

くるみん助成金とは

「くるみん認定」もしくは「プラチナくるみん認定」の取得をした中小企業に対して 「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」実施のための経費補助が受けられる助成金です。 令和3年10月施行され、この12月より受付が始まったばかりの新しい助成金です。  

 

このような中小企業様にお勧めです

◆「男性従業員の育児休業の助成金」や「女性従業員の育休・復帰の助成金」に取り組んだ or 現在取り組み中の企業様

◆「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」をお持ちの中小企業経営者様、および、 認定を目指している企業様

◆「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」取得を通じて、SDGs(持続可能な開発目標) の取り組みを行いたい中小企業様  

 

くるみん助成金の詳細情報について

くるみん助成金の対象となる事業主

①くるみん認定企業対象となる事業主

◆子ども・子育て支援法に規定する一般事業主であること

◆前年度または当年度に、くるみん認定を受けていること

◆当該くるみんに認定に係る行動計画終了日の属する事業年度の末日が以下であること

 ・令和2年度認定取得⇒平成31年4月1日以降

 ・令和3年度認定取得⇒令和2年4月1日以降

◆次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること  

 

②プラチナくるみん認定企業

◆子ども・子育て支援法に規定する一般事業主であること

◆前年度の3月31日時点においてプラチナくるみん認定を受けていること

◆次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること  

 

くるみん助成金の対象になる事業

◆労働者の育児休業等の取得を促進するための取組

◆労働者の子育てを支援するための取組

◆労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組

◆その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組  

 

くるみん助成金の対象となる経費

◆使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの

◆助成を受ける年度に実施し、完了報告期日までに支払いが完了する事業の経費 ※令和3年度は令和3年10月1日以降に実施し令和4年3月4日までに支払いが完了する事業 の経費

◆根拠資料によって金額・支払等が確認できるもの

◆本助成事業以外の補助金等の支給を受けていない経費であること

 

(助成対象となる経費) ◉ 職員給与 ◉ 各種手当 ◉ 社会保険料事業主負担金 ◉ 厚生費等(役員報酬を除く)◉ 諸謝金 ◉ 備品費(単価50万円以上の備品を除く) ◉ 消耗品費 ◉ 印刷製本費◉ 通信運搬費 ◉ 光熱水料 ◉ 借料及び損料 ◉ 会議費 ◉ 賃金 ◉ 雑役務費及び委託料 ※消費税相当額を除く

 

助成金額

上限:50万円

①くるみん認定企業 : 1回の認定につき1回

②プラチナくるみん認定企業 : 1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)  

 

申請受付期間

令和3年12月1日(水)~ 令和4年2月15日(火) ※締切日必着  

 

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、
時間がかかってしまったり、受給要件を満たせなかったり、 知らず知らずの
うちに不正受給となってしまうという危険もございます。
また、助成金を進める大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。

岡山・倉敷助成金申請サポートセンターでは、専門家として、貴社が助成金を
受給できる可能性があるのか、 どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性が
あるのか等の無料診断や、 経営者様等限定ではありますが無料相談を実施しております。

こちらの助成金に興味を持たれた方は、是非ご検討ください。