【助成金情報】男性の育休1日でも助成金対象に?2026年度出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得率の上昇等)の注意点|岡山・倉敷

2026年度の出生時両立支援コースは、二つの申請種別があります。
1つ目は、「男性の育児休業(所定の育児休業を5日以上取得する等の要件)」で、こちらのコラムで詳細を解説しています。
2つ目は、今回のコラムでご紹介する、「男性労働者の育児休業取得率の上昇等」です。
1歳未満のお子様がいる男性従業員が
1日育児休業をとることで
1回だけですが60万円支給される可能性があります。
この記事では、次のことが分かります。
- 自社が対象になるかどうか
- 何を、いつまでに準備すればよいか
- 申請でつまずきやすいポイント
まずは結論です。
制度の活用を考えるなら、早めに社労士へ相談することをおすすめします。
準備には時間がかかるためです。
今すぐ動き出すことで、余裕を持って手続きを進められます。
制度概要「男性労働者の育児休業取得率の上昇等」
出生時両立支援コースとは、男性従業員の育児休業取得を進めた企業に、国から支給される助成金です。
このうち、「男性労働者の育児休業取得率の上昇等」という区分について解説します。
対象となる企業は、両立支援等助成金で定められる「特定事業主」に該当する企業です。
特定事業主とは、資本金または従業員数が、一定の基準以下の企業のことです。
2026年度は、業種を問わず、常時雇用する従業員が300人以下であれば対象になります。
つまり、多くの中小企業が対象に含まれます。
自社が対象かどうかは、業種によって基準が異なる場合があります。
正確な判定は、社労士への確認をおすすめします。
自社への影響
この制度のポイントは、「1日の育休」でも取得率の計算に含められることです。
育休の日数について、下限は設けられていません。
「1日だけ休ませても意味がない」ということはありません。
ただし、これだけで助成金がもらえるわけではない点に注意してください。
助成金を受け取るには、会社全体の育休取得率について、次のいずれかを満たす必要があります。
- 前の事業年度から、取得率が30ポイント以上上昇し、50%以上になること
- 2年連続で、取得率が70%以上になること
つまり、1人の男性従業員が1日休むだけでは足りません。
会社全体で、男性の育休取得を大きく進める必要があります。
自社の現在の取得率を確認することが、最初の一歩です。
実務対応・注意点
この助成金には、事前準備が欠かせません。
事後対応では受給できないため、特に注意してください。
育休開始前日までに終わらせること
会社は、育休が始まる前日までに、次の2つを終える必要があります。
- 育児・介護休業法に定められた「雇用環境整備」の措置を、複数実施すること
- 育休を取る従業員の仕事を引き継ぐ人(業務代替者)の、業務見直しルールを決めること
雇用環境整備とは、育休を取りやすくするための、社内の仕組みづくりのことです。
たとえば、研修の実施や、相談窓口の設置などが含まれます。
この2つが整っていないと、助成金は受け取れません。
早めに社労士へ相談し、準備を進めることをおすすめします。
一般事業主行動計画の策定
会社は、「一般事業主行動計画」を作る必要もあります。
一般事業主行動計画とは、仕事と子育ての両立を進めるための、会社の目標や取り組みをまとめた計画です。
この計画は、支給申請日までに、次をすべて終えている必要があります。
- 計画の策定
- 労働局への届出
- 計画の公表
- 従業員への周知
なお、プラチナくるみん認定を受けている企業は、この手続きが免除されます。
申請期限に注意
この助成金は、申請できる期間が決まっています。
育休が終わった時点が基準ではありません。
「取得率が上昇した事業年度の、翌事業年度の開始日から6か月以内」が期限です。
期限の数え方が独特なため、見落としやすいポイントです。
自社の事業年度を確認し、早めにスケジュールを立てることをおすすめします。
よくある誤解
「1日休ませるだけで、簡単に助成金がもらえる」と思われがちです。
しかし、実際には会社全体の取得率アップという、大きな目標が必要です。
「誰でも対象になる」わけでもありません。
企業規模の条件を満たす、特定事業主のみが対象です。
「育休が終わってから、準備すればよい」というのも誤解です。
準備は、育休が始まる前日までに終える必要があります。
自社の状況にあてはまるかどうかは、社労士に確認することをおすすめします。
FAQ
Q1. 男性従業員が1日だけ育休を取った場合でも、助成金の対象になりますか?
A. 取得率の計算には含められます。
ただし、それだけで助成金が支給されるわけではありません。
会社全体の取得率アップという要件も、あわせて満たす必要があります。
Q2. 従業員数が300人を超える会社は、対象外ですか?
A. 2026年度は、業種を問わず300人以下が基準です。
自社の従業員数や資本金によって、対象かどうかが変わります。
正確な判定は、社労士への確認をおすすめします。
Q3. 育休が終わったあとに、環境整備を進めても間に合いますか?
A. 間に合いません。
雇用環境整備と業務代替の体制整備は、育休開始前日までに終える必要があります。
準備は、早めに始めることをおすすめします。
Q4. 助成金の申請期限は、いつまでですか?
A. 育休の終了時期ではなく、事業年度を基準に計算します。
「取得率が上昇した事業年度の、翌事業年度の開始日から6か月以内」です。
自社の事業年度にあわせて、早めに確認することをおすすめします。
Q5. 一般事業主行動計画は、必ず作らなければいけませんか?
A. 原則として必要です。
ただし、プラチナくるみん認定を受けている企業は、免除されます。
自社が該当するか、あわせて確認することをおすすめします。
チェックリスト
自社の状況を、次の項目で確認してみてください。
- 従業員数や資本金は、特定事業主の基準を満たしているか
- 現在の男性育休取得率を、把握しているか
- 取得率を30ポイント以上、または70%以上に引き上げる見込みがあるか
- 雇用環境整備の措置を、複数実施しているか
- 業務代替者の業務見直しルールを、定めているか
- 一般事業主行動計画を、策定・届出・公表・周知しているか(プラチナくるみん認定は除く)
- 自社の事業年度と、申請期限を確認しているか
チェックが付かない項目があれば、早めの準備をおすすめします。
まとめ
男性従業員の1日の育休も、助成金の取得率計算に含められます。
ただし、助成金を受け取るには、会社全体の取得率アップが必要です。
事前準備も、育休開始前日までに終える必要があります。
申請期限の数え方も、独特なため注意が必要です。
自社が対象になるか、迷う場合もあると思います。
取得率の計算や、行動計画の作成方法についても、個別に確認が必要です。
岡山・倉敷エリア対応の社労士事務所では、無料相談を承っております。
自社の状況を確認したい方は、お気軽にご相談ください。
岡山・倉敷助成金申請サポートセンターの助成金サポートについて
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