【助成金情報】外国人労働者の助成金が10月改正へ|最大80万円→25万円に?9月中の計画提出なら従前額が適用予定|岡山・倉敷

令和8年10月から人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の助成額が最大80万円から25万円に変わる予定です。

外国人労働者を雇用する企業向けの助成金制度が見直される見込みです。

対象は「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。

令和8年10月に、制度の改正が予定されています。

現時点では、正式な決定ではなく改正案の段階です。

改正案では、助成額が最大80万円から25万円に変わる予定です。

助成額だけでなく、対象となる取り組みの内容自体も見直される予定です。

改正案には、経過措置も盛り込まれています。

改正省令が施行される前に「就労環境整備計画」を提出した場合、改正前の要件・支給額が適用される予定です。

ただし「9月中に出せば必ず80万円もらえる」という単純な話ではありません。

自社の計画期間の開始日によって、提出期限は異なります。

現行制度の支給要件を満たすことも、あわせて必要です。

結論として、外国人労働者を雇用している経営者様は、次の3点をご確認ください。

  • 自社が現行制度の対象になりうるか
  • 計画の提出期限はいつか
  • 改正前の条件を使いたい場合、いつまでに何をすべきか

個別の状況によって判断が変わる部分が多いため、早めの確認をおすすめします。

制度概要

そもそもどんな助成金か

この助成金は、外国人労働者が働きやすい環境を整えた企業を支援する制度です。

「就労環境整備措置」と呼ばれる取り組みを行うと、助成金が支給されます。

現行制度では、①「雇用労務責任者の選任」と②「就業規則等の多言語化」を実施したうえで、③~⑤のいずれかの措置を選択して実施します。

これらの措置について、1制度導入につき20万円が支給され、上限は80万円です。

  • ①雇用労務責任者の選任
  • ②就業規則等の多言語化
  • ③苦情・相談体制の整備
  • ④一時帰国のための休暇制度
  • ⑤社内マニュアル・標識類等の多言語化

対象となりうる経費としては、通訳費・翻訳料・翻訳機器の導入費・社会保険労務士等への委託料などが挙げられています。

助成金は、経費がそのまま無料になる制度ではありません。

一定の措置を導入・実施した場合に、定額で支給される制度です。

改正案での変更点(令和8年10月予定)

改正案では、対象となる措置が3つに整理される予定です。

  • 雇用労務責任者を選任し、その責任者が苦情・相談に対応する
  • 就業規則・社内マニュアル等を多言語化する
  • 一時帰国のための休暇制度を整備する

1と2を実施すると20万円が支給される予定です。

さらに3も実施すると5万円が上乗せされ、最大25万円になる予定です。

つまり「金額が減る」だけでなく、「求められる取り組みの内容」も変わります。

離職率の要件についても、変更が予定されています。

現行制度では、措置を実施した日の翌日から6か月間の離職率が問われます。

改正案では、この算定期間が「計画期間の末日の翌日から6か月間」に変更される予定です。

また、現行制度にある「一定の講習を受ければ離職率要件が免除される」という規定は、廃止される予定です。

施行前に計画提出をした場合の経過措置

改正案には、経過措置が明記されています。

改正省令が施行される前に、就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主については、改正前の要件・支給額が適用される予定です。

改正の公布・施行は、いずれも令和8年10月が予定されています。

そのため、現時点では「9月中の提出」が一つの目安になります。

ただし、正確な基準は「9月中」ではなく「改正省令の施行前に計画を提出すること」です。

改正案どおりに10月に公布・施行された場合の見込みとして、ご理解ください。

自社への影響

外国人労働者を雇用している企業様には、次のような影響が考えられます。

  • 改正前の条件(最大80万円)を使いたい場合、施行前の計画提出が必要になる見込みです
  • 改正後は、対象となる措置の内容が変わるため、これから取り組みを検討する企業様は、両方の制度を比較する必要があります
  • 離職率要件の算定期間や免除規定が変わるため、現行制度の説明をそのまま改正後に当てはめることはできません

なお、外国人労働者を雇用しているだけで、自動的に対象になるわけではありません。

計画の認定や、その他の受給要件を満たす必要があります。

自社が対象になるかどうかは、個別の確認が必要です。

実務対応・注意点

手続きの正しい順序

助成金を受け取るまでの流れは、次の順序で進みます。

  1. 就労環境整備計画を作成し、労働局へ提出する
  2. 労働局が計画を認定する
  3. 認定された計画に基づき、措置を導入・実施する
  4. 一定期間の離職率などを確認する
  5. 支給を申請する

この順序を守ることが、非常に重要です。

計画の認定を受ける前に、多言語化などの措置を実施してしまうと、対象外になる可能性があります。

「先に取り組みを進めてから申請すればよい」という進め方は避けてください。

提出期限は自社ごとに異なる

現行制度では、計画期間の開始日を基準に、提出期限が決まります。

具体的には、計画期間の初日から「6か月前の日」から「1か月前の日」までの間に提出する必要があります。

つまり「9月中に出せば大丈夫」という一律の話ではありません。

自社がいつから取り組みを始めたいかによって、期限が変わります。

郵送で提出する場合は、期限までに労働局へ到達している必要があります。

余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをおすすめします。

改正前の条件を希望する場合

改正前の要件・支給額の適用を希望する場合は、改正省令の施行前に計画を提出することが前提になります。

そのうえで、現行制度の支給要件を満たす必要があります。

「施行前に出しさえすれば、要件を満たさなくても支給される」という制度ではありません。

自社の状況を踏まえて、早めに専門家へご相談いただくことを、おすすめします。

よくある誤解

誤解①:10月から助成金が25万円になる

現時点では、改正案が示されている段階です。

正確には「令和8年10月の改正が予定されており、改正案では最大25万円となる見込みです」となります。

誤解②:9月中に申請すれば80万円がもらえる

「申請」ではなく「就労環境整備計画の提出」です。

また、9月中に提出さえすれば自動的に80万円が確定するわけではありません。

正確には「施行前に計画を提出した事業主について、改正前の要件・支給額を適用する経過措置が設けられる見込みです」となります。

現行制度の支給要件を満たす必要があります。

誤解③:外国人労働者を雇っていれば誰でも使える

外国人労働者を雇用していることに加えて、計画の認定や離職率要件など、他の要件を満たす必要があります。

「雇っていれば誰でも対象」ではありません。

誤解④:多言語化さえすれば20万円もらえる

認定された計画に基づいて、必要な措置を導入・実施することが前提です。

計画の認定を受ける前に取り組みを進めてしまうと、対象外になる可能性があります。

誤解⑤:80万円分の経費が無料になる

助成金は、経費の補填ではありません。

所定の措置を実施した場合に、定額(1つの措置につき20万円、現行制度では上限80万円)が支給される制度です。

FAQ

Q1. 今すぐ動かないと、改正前の条件は使えなくなりますか?

改正案では、施行前に就労環境整備計画を提出した場合、改正前の要件・支給額が適用される見込みです。

自社の計画期間によって提出期限は異なるため、まずは期限の確認から始めることをおすすめします。

Q2. 9月中に提出すれば、必ず80万円もらえますか?

必ずもらえるわけではありません。

施行前の提出は経過措置の対象になる見込みですが、現行制度の支給要件を満たす必要があります。

Q3. 改正後(25万円)と改正前(80万円)、どちらを目指すべきですか?

自社の準備状況や、取り組みたい内容によって異なります。

対象となる措置の内容自体も変わるため、どちらが自社に合うかは個別の判断が必要です。

Q4. 外国人労働者を1人雇っていれば対象になりますか?

雇用しているだけでは対象と言い切れません。

計画の認定や離職率要件など、他の受給要件もあわせて確認する必要があります。

Q5. 多言語化などの取り組みは、いつから始めればよいですか?

計画の認定を受けた後に、取り組みを始める必要があります。

認定前に取り組みを実施してしまうと、対象外になる可能性があるため、順序にご注意ください。

チェックリスト

自社の状況を確認するために、以下をチェックしてみてください。

  • 外国人労働者を雇用している、または雇用を予定している
  • 就労環境整備計画を、まだ労働局に提出していない
  • 自社の計画期間の開始日を、まだ決めていない
  • 改正前の条件(最大80万円)を使いたいと考えている
  • 計画の認定前に、多言語化などの取り組みを始めていない
  • 離職率要件や免除規定の変更について、詳しく知らない
  • 提出期限や必要書類について、個別に確認したことがない

1つでも当てはまる場合は、早めに社会保険労務士へご相談いただくことをおすすめします。

まとめ

  • 外国人労働者向けの助成金制度は、令和8年10月に改正される見込みです(現時点では改正案の段階です)
  • 助成額は最大80万円から25万円に、対象となる措置も5つから3つに変わる見込みです
  • 施行前に就労環境整備計画を提出した場合、改正前の要件・支給額が適用される見込みです
  • ただし、提出期限は自社の計画期間によって異なり、支給要件を満たすことも必要です
  • 計画の認定を受けてから取り組みを実施する、という順序を守ることが重要です

助成金の活用を検討する場合は、まず自社の計画期間と提出期限を確認するところから始めましょう。

早めに着手することで、スムーズに手続きを進めることができます。


※本記事の内容は、公表されている改正案(パブリックコメント段階)に基づくものです。制度の詳細・申請時点の最新情報は、厚生労働省・管轄労働局の最新資料をご確認ください。

岡山・倉敷助成金申請サポートセンターの助成金サポートについて

自社の計画期間や提出期限、現行制度の対象になるかどうかは、会社ごとに事情が異なります。

「うちの場合はどうなるのか」を確認したい経営者様は、無料相談をご利用ください。

岡山・倉敷エリアの企業様のご相談にも対応しております。

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助成金のサポートについて

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