両立支援等助成金(育児休業等支援コース)~最大133万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

・従業員の子育てを応援したい
・定着率を向上させたい

・採用力のある魅力的な会社にしていきたい

多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(育児休業等支援コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細

両立支援等助成金とは

「両立支援等助成金」とは、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成する制度です。

育児休業等支援コースとは

「育児休業等支援コース」は、中小企業事業主が、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき労働者の円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合、育休取得者の代替要員を確保し育休取得者を原職復帰させた場合、復帰後仕事と育児の両立が特に困難な時期の労働者の支援に取り組んだ場合に助成する制度です。

支給金額

①育休取得時:28.5万円<36万円>
②職場復帰時:28.5万円<36万円>
 ※職場支援の取り組みをした場合の加算19万円<24万円>
③代替要員確保時:47.5万円<60万円>
 ※対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合の加算:9.5万円<12万円>
④職場復帰後支援制度導入時:28.5万円<36万円>
 ※他加算要件あり

支給要件

【育休取得時】
①対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施したうえで面談結果を記録すること。
②「育休復帰支援プラン」を作成すること。
③「育休復帰支援プラン」に基づき、対象者の育児休業(産前・産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産前休業)開始日までに業務の引き継ぎを実施すること。
④対象者に、3ヶ月以上の育児休業を取得させること(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3ヶ月以上)。

【職場復帰時】
①対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること。
②対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
③対象者を原則として原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。

【代替要員確保時】
①育児休業取得者の職場復帰前に、育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
②対象者が3ヶ月以上育児休業を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。
③対象者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。

【職場復帰後支援】
①育児・介護休業法を上回る「子の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」を導入していること。
②対象の育児休業取得者が1ヶ月以上の育児休業(産後休業を取得する場合は産後休業1ヶ月)から復帰した後6ヶ月以内において、導入した制度の一定の利用実績(子の看護休暇制度は20時間以上の取得、保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。

対象となる事業主

【両立支援等助成金全コース共通の要件】
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②支給のための審査に協力すること
③申請期間内に申請を行うこと

受給までの流れ

【育休取得時・職場復帰時】
①就業規則等への明文化・労働者への周知
②プラン作成のための面談
③プランの作成
④プランに基づく引き継ぎ
⑤育児休業の取得
⑥支給申請(育休取得時)
⑦職場復帰
⑧支給申請(職場支援加算)

【職場支援加算】
①業務効率化の取組・業務代替者に対する賃金増額制度の整備
②業務代替者への面談
③育児休業取得者の業務を代替
④業務代替者に対する賃金の増額、所定外労働の抑制
⑤職場復帰
⑥支給申請

【代替要員確保時】
①原職等復帰の取扱を就業規則等に規定
②新たな雇い入れ、派遣による代替要員の確保
③育児休業の取得
④育児休業取得者の業務を代替
⑤職場復帰
⑥支給申請

【職場復帰後支援】
①育児休業の取得
②子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を就業規則等に規定
③職場復帰
④子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度の利用

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
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