時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)~最大200万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

・新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい
・始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い
・業務上の無駄な作業を見直したいが、何をすればいいかわからない

多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、時間外労働等改善助成金のひとつである時間外労働上限設定コースを活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の詳細

時間外労働等改善助成金とは

「時間外労働等改善助成金」とは、時間外労働の上限規制等に対応するため、生産性を高めながら働く時間の縮減に取組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成する制度です。

時間外労働上限設定コースとは

「時間外労働上限設定コース」とは、時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主に対して助成する制度です。
※働き方改革関連法により、2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制(罰則付)が導入されます。

支給金額

【支給額】
「成果目標」を達成した場合、支給対象となる取組の実施に要した経費の「一部」が、成果目標の達成状況に応じて支給されます。助成額は、以下のいずれか低い方の額となります。
①1企業当たりの上限200万円
②上限設定の上限額及び休日加算額の合計額(※1)
③対象経費の合計額×補助率3/4(※2)
(※1)事業実施前と事業実施後の状況により変動。上限設定の上限額は、50~150万円。休日加算額は、25~100万円の範囲。
(※2)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

【成果目標】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施。
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、2019年度又は2020年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
・成果目標①:時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
・成果目標②:時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
・成果目標③:時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。

支給要件

月80時間を超える等の特別条項付き36協定を締結し、現に当該時間を超える時間外労働を複数月行った労働者がいる(単月に複数名が行った場合を含む)中小企業事業主が、助成対象の取組を行い、時間外労働の上限設定を行うこと。

助成対象

下記のいずれか1つ以上実施。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②中小企業事業主であること(以下のAまたはBの要件を満たす企業)
■小売業(飲食店を含む)場合
 A:資本または出資額:5,000万円以下
 B:常時雇用する労働者:50人以下
■サービス業
 A:資本または出資額:5,000万円以下
 B:常時雇用する労働者:100人以下
■卸売業
 A:資本または出資額:1億円以下
 B:常時雇用する労働者:100人以下
■その他の業種
 A:資本または出資額:3億円以下
 B:常時雇用する労働者:300人以下
③平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。なお、限度基準告示第5条で適用が除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。

受給までの流れ

①交付申請書を提出(締切は11月29日(金))
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
③支給申請(締切は2月28日(金))

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。