令和5年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース )~高齢社員の為の制度導入~

65歳超雇用推進助成金( 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース )の概要

60歳以上を対象にした雇用管理制度を導入することで、

1事業主当たり37.5万円

の受給の可能性のある助成金です。

※記事の内容は一部、令和4年度の内容になっております。

 2023年4月以降の情報が発表され次第内容を更新していきますのでご了承ください。

65歳超雇用推進助成金( 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース )の詳細

65歳超雇用推進助成金とは

65歳超雇用推進助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース とは

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース は、高年齢者の雇用管理制度の整備に係る措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。。

支給金額

本助成金は、申請事業主が雇用管理整備計画の実施期間内に要した次の1および2の支給対象経費に、60%(中小企業以外は45%)を乗じて得た額(100円未満切り捨て)が支給されます。 なお、生産性要件を満たしていることが確認できた事業主については、支給対象経費に75%(中小企業以外は60%)を乗じて得た額(100円未満切り捨て)が支給されます。

1 下記の「支給要件」の1の(1)から(7)のいずれかの措置に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費

2 1の経費の他、下記の「支給要件」の1の(1)から(7)のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費

支給要件

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための「高年齢者雇用管理整備の措置」を、次の1および2により実施した場合に受給することができます。

1 雇用管理整備計画書の認定

 高年齢者の雇用の推進のための次の「高年齢者雇用管理整備の措置」を記載した「雇用管理整備計画書」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長に提出してその認定を受けること

 高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
 55 歳以上の高年齢者を対象とした次の(1)~(7)のいずれかの措置を労働協約または就業規則に定めて実施すること。
(1) 高年齢者の意欲および能力に応じた適正な配置および処遇を行うため、高年齢者の職業能力を評価する仕組みおよびこれを活用した賃金・人事処遇制度の導入または改善を行うこと
(2) 短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる労働時間制度の導入または改善を行うこと
(3) 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善を行うこと
(4) 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要となる知識を付与するための研修制度の導入または改善を行うこと
(5) 高年齢者の意欲と能力を活かすため、高年齢者向けの専門職制度の導入等、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善を行うこと
(6) 高年齢者に対して、医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入を行うこと
(7) (1)~(6)に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入または改善を行うこと

2 高年齢者雇用管理整備の措置の実施 1の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に「高年齢者雇用管理整備の措置」を実施すること。

対象となる事業主

ご興味を持たれた方本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。

1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。

【A受給できる事業主】
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと

【B受給できない事業主】
次の1~9のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、本パンフレットに記載された雇用関係助成金を受給することができません。
1 平成 31 年 4 月 1 日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない事業主(平成 31 年 3 月 31 日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を経過していない事業主)
なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正受給による請求金を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。
2 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等とし不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません。
3 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
4 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
5 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
6 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
7 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れのある団体に属している場合
8 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
9 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主

そのうち特に次の点に留意してください。
(1)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること
(2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施状況やそれに要する費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)(以下「都道府県支部」という)から提出を求められた場合にそれに応じること

2 高年齢者雇用管理整備の措置の実施に要した経費を支払っていること

(注意)次の1~3のいずれかに該当する事業主は、支給対象となりません。
1 雇用管理整備計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約または就業規則において、高年齢者雇用安定法第8条(60歳以上の定年を定めていること)または第9条第1項(65歳以上の定年または継続雇用制度を定めていること)の規定と異なる定めをしていた場合
2 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
3 法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けた場合 

出展

出展:高齢障害求職者雇用支援機構ホームページ

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

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