【補助金情報】中小企業省力化投資補助金(第7回公募)が始まっています|岡山・倉敷

岡山・倉敷助成金申請サポートセンターでは、岡山・倉敷を中心に助成金の提案、情報提供を行い、申請をご検討されている事業主様のご支援をさせていただいております。

※【補助金・支援金】となりますので、当事務所ではお手伝いできませんが、
 経営者様にとって大事な内容なので情報提供させてください。

中小企業省力化投資補助金は歯科医院も活用できる補助金です

対象範囲と申請前に確認すべき実務ポイント

中小企業省力化投資補助金(一般型)は、医療法人も活用できる補助金です。ただし、医療法人であれば誰でも活用できる制度ではありません。対象となるのは「歯科医業を営む医療法人」のみです(従業員数などの要件もあります)。一般の医科クリニックや病院を運営する医療法人は、一律に補助対象外となります。例外はありません。

また、歯科医業を営む医療法人であっても、

  • 交付決定前に発注・契約をしてしまうと補助対象外になる
  • 「1人当たり給与支給総額」や「事業場内最低賃金」の賃上げ目標を達成できないと、補助金の返還義務が生じる
  • 申請手続きは外部に丸ごと任せることができない

といった、見落とすと後で困る実務ルールがあります。

この記事では、「自社(自院)が対象になるのか」「対象になる場合、何を準備すればよいか」を、経営者・院長の皆様が短時間で理解できるように整理しました。難しい制度説明は最小限にとどめ、実務対応を中心にご説明します。


制度概要

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に対応するため、IoTやロボットなどの設備・システム導入を支援する補助金です。カタログに掲載された製品をそのまま導入する「カタログ注文型」と、自社の課題に合わせて機器やシステムを個別に設計・導入する「一般型」の2種類があります。

本記事で扱うのは「一般型」です。一般型は、導入する設備やシステムを自社の業務内容に合わせてオーダーメイドで設計する制度であり、カタログ注文型よりも審査項目が多く、内容も厳正に確認されます。

補助率や上限額、公募スケジュールなどの詳細は変更される可能性があるため、最新情報は中小企業省力化投資補助金の公式サイトでご確認いただくことをおすすめします。


自社への影響:医療法人はどこまで対象になるか

医療法人の経営者様からのお問い合わせが増えていますが、ここが最も誤解されやすいポイントです。

  • 対象となる可能性がある法人:歯科医業を営む医療法人(従業員数などの要件を満たす場合。医療法人社団も含まれます)
  • 対象外となる法人:一般の医科クリニック、病院を運営する医療法人(一律に対象外であり、例外はありません)

つまり、「医療法人だから使える」「医療法人だから使えない」と一括りに判断することはできません。歯科医業を営んでいるかどうかが、まず確認すべき最初の分かれ道になります。歯科医業を営んでいない医療法人については、他の要件を満たしていたとしても対象にはなりませんので、その点はあらかじめご承知おきください。

歯科医業を営む医療法人の場合でも、対象となるかどうかは個別要件(従業員数など)によって異なりますので、公募要領で最終確認が必要です。


実務対応・注意点

対象の可能性がある場合でも、次の3点を押さえておくことで、後から困る事態を防ぎやすくなります。

1. 交付決定を受けてから動く

採択(審査に通ったという通知)を受けただけでは、まだ発注・契約はできません。その後の「交付決定」の通知を受けてから、設備の発注や契約を行う必要があります。交付決定前に発注してしまうと、理由を問わず補助対象外となりますので、社内の担当者・取引先には「交付決定が出るまで契約書にサインしない」ことを共有しておくと、スムーズに進められます。

2. 賃金引き上げ計画と、未達時の返還リスクを理解する

本補助金では、3〜5年の事業計画期間中に、

  • 労働生産性の年平均成長率(4.0%以上向上)
  • 1人当たり給与支給総額の年平均成長率(3.5%以上増加)
  • 事業場内最低賃金(地域別最低賃金+30円以上の水準)

という3つの目標を設定します。このうち、未達の場合に補助金の返還義務が生じるのは「1人当たり給与支給総額」と「事業場内最低賃金」の2つです。労働生産性の目標については、未達であっても、それ自体を理由とした直接的な返還義務は発生しません。

とはいえ、労働生産性の目標も事業計画に記載する基本要件であり、達成に向けた取り組みは求められます。特に返還義務に直結する「給与支給総額」「最低賃金」の2つについては、日々の賃金台帳・労働者名簿の管理状況が達成状況の確認・証明に直結します。事業計画を立てる段階から、人事労務の実務体制を整えておくことで、後々の返還リスクを抑えやすくなります。

3. 申請手続きは「申請者自身」または「従業員」が行う

本補助金の申請担当者になれるのは、申請者本人、またはその企業が雇用する従業員に限られます。外部のコンサルタントなど、雇用関係にない第三者を申請担当者として登録することは認められていません。これに違反すると、虚偽申請とみなされ、不採択や採択取消となる可能性があります。

書類作成や事業計画のご相談自体は専門家に相談することができますが、申請手続き(IDでの操作など)は自社内で行う必要がある、という点をあらかじめ社内で共有しておくと安心です。

その他、確認しておきたい実務ポイント

  • システム導入費を計上する場合、事業計画期間中の保守・メンテナンス契約の締結が必要です(保守費用自体は補助対象外)。
  • 導入する機械装置には、原則として保険または共済(付保割合50%以上)への加入が必要です。
  • 補助金の精算は、原則として銀行振込の実績で確認されます。現金・手形・代行振込は認められず、クレジットカード決済も原則として事前相談が必要な例外的な扱いとなります。

いずれも「知らずに進めてしまうと後戻りが大変」なポイントですので、早めに社内の経理・労務担当者と情報共有しておくことをおすすめします。


よくある誤解

制度の性質上、次のような誤解が生まれやすいため、整理しておきます。

  • 「医療法人も活用できる補助金です」→ 対象となるのは歯科医業を営む医療法人のみです。一般の医科クリニックや病院を運営する医療法人は、一律に対象外であり、例外はありません。
  • 「採択されたらすぐに設備を発注してよい」→ 交付決定の通知を受けるまで発注・契約はできません。
  • 「専門のコンサルタントに手続きを丸ごと任せられる」→ 申請手続きは申請者自身または従業員が行う必要があり、外部の者に任せることはできません。
  • 「カタログに載っている製品を選ぶだけで簡単に取得できる」→ それは別制度の「カタログ注文型」の話です。一般型は自社の課題に合わせたオーダーメイド設計が求められ、審査項目も多くなります。
  • 「賃上げ目標を1つでも達成できないとすべて返還になる」→ 返還義務が生じるのは「1人当たり給与支給総額」と「事業場内最低賃金」の未達時のみです。労働生産性の目標未達自体を理由とした直接的な返還義務はありません。
  • 「返済不要でもらえるお金」「実質無料」→ 賃上げ目標(給与支給総額・最低賃金)が未達の場合は返還義務が生じるほか、自己負担分や、消費税・保守費用など補助対象外の費用も発生します。制度を正しく理解した上で活用を検討することが大切です。

FAQ

Q1. 当院は歯科医院を運営する医療法人(医療法人社団を含む)ですが、対象になりますか?

歯科医業を営む医療法人は、対象となる可能性があります。医療法人社団もこれに含まれます。ただし従業員数(300人以下など)や、開設許可証・開設届の提出といった個別要件もあるため、詳細は公募要領でのご確認、または専門家へのご相談をおすすめします。

Q2. 一般の内科クリニックを運営する医療法人ですが、対象になりますか?

いいえ。歯科医業を営んでいない医療法人(一般の医科クリニックや病院を運営する医療法人)は、一律に本補助金の対象外です。他の要件を満たしていても対象にはなりませんので、あらかじめご了承ください。

Q3. 採択されたら、すぐに設備を発注してもよいですか?

いいえ。採択後にさらに「交付決定」の通知を受けてから発注・契約を行う必要があります。交付決定前の発注は、理由を問わず補助対象外となりますのでご注意ください。

Q4. 賃上げ目標を1つでも達成できなかった場合、必ず全額返還になりますか?

返還義務が生じるのは「1人当たり給与支給総額」と「事業場内最低賃金」の目標が未達の場合です(労働生産性の目標未達自体を理由とした直接的な返還義務はありません)。また、達成率や経過年数に応じて返還額が決まる仕組みのため、未達=一律に全額返還とは限りません。

Q5. 申請手続きを社労士や中小企業診断士に依頼できますか?

弊社では申請手続きを行うことができません。顧問先企業様の場合には、提携の中小企業診断士をご紹介しております。事業計画の相談や書類作成のサポートを受けることは可能ですが、申請手続き自体(申請者としての登録・操作)は、申請者ご本人または従業員の方が行う必要があります。

 

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