【岡山県版】令和8年度業務改善助成金とは?対象企業・助成額・申請期限を解説

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【助成金情報】令和8年度「業務改善助成金」は9月1日から受付開始です|岡山・倉敷
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引き上げと、生産性向上につながる設備投資等を行う中小企業・小規模事業者を支援する制度です。
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げるとともに、機械設備の導入や業務効率化のためのシステム導入などを行った場合、その設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。
令和8年度(2026年度)は、賃金の引き上げ額に応じて50円・70円・90円の3コースが設けられており、助成上限額は最大600万円です。
岡山県の申請期限に注意
令和8年度の業務改善助成金は、2026年9月1日から申請受付が始まっています。
申請期限は、原則として
地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日
です。
岡山県の最低賃金は、2026年10月2日から1,104円に引き上げられます。
そのため、岡山県の事業場における令和8年度の業務改善助成金の申請期限は、
2026年10月1日
となります。
岡山県の最低賃金は2026年10月2日から1,104円に
岡山県の地域別最低賃金は、2026年10月2日から現在の1,047円から1,104円に引き上げられます。
| 金額 | |
|---|---|
| 現在の最低賃金 | 1,047円 |
| 2026年10月2日から | 1,104円 |
| 引き上げ額 | 57円 |
最低賃金の引き上げに対応して賃金を見直す会社では、同時に業務効率化や生産性向上のための設備投資を検討することもあるでしょう。
そのような場合、業務改善助成金を利用できる可能性があります。
ただし、最低賃金が上がる会社なら自動的に業務改善助成金を利用できるわけではありません。
対象事業場や賃金引き上げ、設備投資などの要件を満たす必要があります。
令和8年度(2026年度)業務改善助成金の対象事業場
令和8年度の業務改善助成金では、主に次の要件を満たす事業場が対象となります。
中小企業・小規模事業者であること
中小企業・小規模事業者が対象です。
なお、大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」は対象外となる場合があります。
事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること
令和8年度は、対象となる事業場の範囲が見直されています。
従来は「事業場内最低賃金と地域別最低賃金との差額」が基準となっていましたが、令和8年度は、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であることが要件となっています。
岡山県の場合、2026年10月2日から地域別最低賃金が1,104円となるため、自社の事業場内最低賃金が1,104円未満であるかどうかが確認ポイントの一つです。
解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
解雇や賃金引き下げなど、助成金の不交付事由に該当しないことも要件です。
なお、業務改善助成金は事業場単位で申請します。
事業場内最低賃金とは?
事業場内最低賃金とは、その事業場で最も低い時間給を指します。
ただし、業務改善助成金では、単純に「会社の中で一番時給が低い人」を確認すればよいわけではありません。
厚生労働省は、業務改善助成金について、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があるとしています。
また、令和8年度の資料では、引き上げ対象労働者について、週所定労働時間20時間以上の雇用保険加入者が対象となることが示されています。
対象となる労働者のカウント方法には細かな要件があるため、申請前に最新の申請マニュアルを確認することが重要です。
令和8年度の業務改善助成金はいくらもらえる?
令和8年度は、事業場内最低賃金の引き上げ額によって、次の3つのコースに分かれています。
- 50円コース
- 70円コース
- 90円コース
助成上限額は、引き上げる労働者数などによって異なります。
助成上限額
| 引き上げる労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
|---|---|---|---|
| 1人 | 30万円(40万円) | 40万円(50万円) | 90万円(100万円) |
| 2~3人 | 40万円(70万円) | 50万円(100万円) | 150万円(240万円) |
| 4~5人 | 70万円 | 130万円 | 270万円 |
| 6~7人 | 90万円 | 180万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 230万円 | 450万円 |
| 10人以上※ | 130万円 | 300万円 | 600万円 |
※()内は事業場規模30人未満の場合。
※「10人以上」の区分は、一定の要件を満たす特例事業者が対象です。
例えば、90円コースで8人の賃金を引き上げる場合、助成上限額は450万円です。
一方、最大600万円という上限額がすべての会社に適用されるわけではありません。
引き上げる労働者数、事業場規模、特例事業者に該当するかなどによって上限額が変わります。
助成率は事業場内最低賃金によって変わる
助成率は、申請前の事業場内最低賃金によって異なります。
| 申請前の事業場内最低賃金 | 助成率 |
|---|---|
| 1,050円未満 | 4/5(80%) |
| 1,050円以上 | 3/4(75%) |
実際の助成額は、
「対象となる設備投資等の費用 × 助成率」
と
助成上限額
を比較し、低い方の金額が基準となります。
そのため、助成上限額が600万円だからといって、必ず600万円が支給されるわけではありません。
どんな設備投資が助成対象になる?
助成対象となるのは、助成対象事業場における生産性向上に資する設備投資等です。
例えば、次のようなものがあります。
- POSレジシステム
- 業務管理・顧客管理システム
- 生産性向上につながる機械設備
- 業務効率化につながる設備
- 経営コンサルティング
厚生労働省の令和8年度資料では、POSレジシステムによる在庫管理時間の短縮や、リフト付き特殊車両による送迎時間の短縮、国家資格者による業務フローの見直しなどが例として挙げられています。
ただし、どんな設備でも対象になるわけではありません。
通常は生産性向上に資する設備投資等であることが必要です。
また、令和8年度は、物価高騰等要件に該当する特例事業者について、通常は対象外となるパソコン・スマートフォン・タブレット等の新規導入が対象となる場合があります。
設備を購入する前に、対象経費に該当するかを確認しておきましょう。
令和8年度の業務改善助成金で変わったポイント
令和8年度は、制度内容が大きく見直されています。
① 賃金引き上げのコースが3コースに
従来の30円・45円・60円・90円の4コースから、令和8年度は50円・70円・90円の3コースに再編されました。
② 対象となる事業場の範囲が拡大
従来は地域別最低賃金との差額が一定範囲内であることが条件でしたが、令和8年度は、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満である事業場が対象となりました。
③ 申請時期が限定されている
令和8年度は2026年9月1日から受付が始まり、申請期限は地域別最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日です。
岡山県の場合は2026年10月1日が申請期限です。
④ 対象経費にも変更がある
令和8年度は、特例事業者に対する助成対象経費の拡充などが行われています。
制度変更があるため、過年度の資料ではなく、令和8年度の最新のリーフレット・申請マニュアルを確認することが重要です。
岡山県の申請期限は2026年10月1日
令和8年度の申請受付は、2026年9月1日に始まりました。
申請期限は、
地域別最低賃金の発効日の前日
または
2026年11月30日
のいずれか早い日です。
岡山県の最低賃金は2026年10月2日に発効するため、
岡山県の業務改善助成金の申請期限:2026年10月1日
となります。
期限を過ぎてから申請することはできないため、設備投資の内容や賃金引き上げの対象者などを早めに確認しておく必要があります。
業務改善助成金の申請から受給までの流れ
業務改善助成金は、先に設備を購入してから申請する制度ではありません。
基本的な流れは次のとおりです。
① 交付申請
賃金引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、交付申請を行います。
② 交付決定
労働局による審査を受け、交付決定を受けます。
③ 賃金引き上げ・設備投資等の実施
交付決定後、計画に沿って賃金引き上げや設備投資等を行います。
④ 事業実績報告
事業を実施した結果を報告します。
⑤ 助成金の支給
助成額が確定した後、助成金が支給されます。
令和8年度の制度では、計画を立てて申請し、交付決定後に計画を実施して、その結果を報告する流れとなっています。
特に、交付決定前に設備を購入するなど、手続きの順番を誤ると助成対象にならない場合があります。
申請前に確認したい3つのポイント
1.対象となる労働者を確認する
「従業員1人を賃上げすれば1人分」と単純に数えられるわけではありません。
引き上げる労働者数には一定のカウント方法があります。厚生労働省も、詳しいカウント方法は申請マニュアルで確認するよう案内しています。
2.設備投資が対象経費か確認する
設備やシステムを購入する前に、業務改善助成金の対象経費に該当するか確認しましょう。
3.最低賃金の引き上げ時期にも注意する
地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。
岡山県では2026年10月2日が発効日なので、この点にも注意が必要です。
まとめ
令和8年度(2026年度)の業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引き上げと設備投資等を組み合わせて、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者を支援する制度です。
令和8年度は、
- 50円・70円・90円の3コース
- 助成率は4/5または3/4
- 助成上限額は最大600万円
- 対象事業場は、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満
- 岡山県の申請期限は2026年10月1日
という点がポイントです。
岡山県では2026年10月2日から最低賃金が1,104円に引き上げられるため、賃金の見直しとあわせて設備投資等を検討している会社は、業務改善助成金の利用を検討してみるとよいでしょう。
ただし、対象となる労働者、賃金引き上げの方法、設備投資の内容、申請時期などには細かな要件があります。
「自社は対象になるのか」「この設備は対象経費になるのか」など、判断に迷う場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
よくある質問
Q1.業務改善助成金はどんな会社が対象ですか?
中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であることなど、一定の要件を満たす事業場が対象です。
Q2.岡山県の申請期限はいつですか?
2026年10月1日です。
岡山県の地域別最低賃金が2026年10月2日に発効するため、その前日が申請期限となります。
Q3.最大600万円を必ずもらえるのですか?
いいえ。600万円は一定の条件を満たした場合の助成上限額です。
実際の助成額は、対象となる設備投資等の費用に助成率を掛けた額と助成上限額を比較して決まります。
Q4.設備を先に購入してもいいですか?
交付決定前に設備投資等を行うことは避けてください。
業務改善助成金は、計画を申請し、交付決定を受けた後に事業を実施する仕組みです。
Q5.最低賃金が上がる会社なら、業務改善助成金を利用できますか?
最低賃金が上がることだけで対象になるわけではありません。
中小企業・小規模事業者であること、事業場内最低賃金の要件を満たすこと、賃金引き上げと設備投資等を行うことなど、制度上の要件を満たす必要があります。
本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度内容や申請期限等は変更される場合があります。申請の際は、必ず最新の厚生労働省の交付要綱・交付要領・申請マニュアル等をご確認ください。
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