【助成金情報】男性社員の育休で助成金20万円!出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)の注意点|岡山・倉敷

男性社員の育休も要件を満たせば、助成金の対象となります
男性社員が育児休業を取る予定があるなら、助成金を活用できる場合があります。
出生時両立支援コースのうち「男性労働者の育児休業取得」の枠組みです。
要件を満たせば、1人目の取得で20万円を受給できます。
雇用環境整備の措置を4つ以上実施すれば、30万円になります。
ただし、受給には条件があります。
育休が始まる前に、会社側で準備しておくことがあるからです。
この記事を読めば、次の3つが分かります。
- 自社が対象になるか
- 育休が始まる前に何を整えるべきか
- 申請でつまずきやすい落とし穴
早めに準備に着手すれば、スムーズに申請を進めることができます。
まずは自社の状況を確認するところから始めましょう。
出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)とは?中小企業向けの制度です
出生時両立支援コースは、厚生労働省の助成金制度です。
男性社員に育児休業を取ってもらいやすくする会社を支援します。
このコースには「男性労働者の育休取得」と「男性労働者の育休取得率の上昇等」の2つの枠組みがあります。
この記事で扱うのは「男性労働者の育休取得」のケースです。
男性社員が一定期間の育休を取得した場合に対象となります。
対象となる会社は、中小企業事業主のみです。
大企業は対象になりません。
自社が中小企業に該当するか、まず確認しましょう。
判断基準は業種によって異なります。
自社の該当有無は、専門家に確認することをおすすめします。
自社への影響:何が変わり、何を準備すべきか
この助成金を活用する場合、会社は次の対応が必要になります。
- 育休を取りやすい職場環境を整える
- 育休中の業務を引き継ぐ体制をつくる
- 就業規則に育休のルールを明記する
これらは、育休が始まる前日までに終えている必要があります。
また、次の対応も必要です。
- 一般事業主行動計画を作成し、労働局へ届け出る
こちらは、助成金の支給申請日までに終えていれば大丈夫です。
育休開始前と申請前で、期限が異なる点に注意しましょう。
「育休を取らせるだけ」では、助成金は受け取れません。
事前の準備こそが、受給のカギです。
早めに着手すれば、スムーズに進められます。
実務対応・注意点:「所定労働日数」の数え方に注意しましょう
助成金を受け取るには、休業日数の条件を満たす必要があります。
1人目の育休の場合、条件は次の2つです。
- 連続5日以上の休業であること
- その期間に「所定労働日数」が4日以上含まれること
「所定労働日数」とは、会社が定めた本来の勤務日のことです。
土日祝日などの休日は含まれません。
ここに、見落としやすい落とし穴があります。
具体例で確認しましょう
土日が休みの会社を例にします。
木曜日から月曜日まで、5日間の休業を取ったとします。
暦の上では5日間の休業です。
しかし、この5日間に含まれる所定労働日は、木・金・月の3日間だけです。
所定労働日数の条件(4日以上)を満たしません。
この場合、助成金の対象外となります。
休業日数を数えるときは、暦日だけでなく所定労働日も確認しましょう。
そのほかの主な条件
- 子どもの出生後8週間以内に育休を開始すること
- 育休開始日から支給申請日まで、雇用保険の被保険者であり続けること
- 育休等支援コースとの併給はできないこと
自社のケースに当てはめる際は、個別事情によって判断が変わることもあります。
その場合は、専門家へ相談することをおすすめします。
よくある誤解:申請前に確認しておきたいポイント
助成金には、誤解されやすいポイントがあります。
以下の考え方には注意しましょう。
- 「公休日を含めて5日休めば、それだけで対象になる」 → 所定労働日数(4日以上)の条件も、別途必要です。
- 「申請すれば誰でももらえる」 → 事前の環境整備や届出など、条件を満たすことが必要です。
- 「育休を取らせた後から手続きすればよい」 → 環境整備や規定づくりは、育休開始前に終える必要があります。
誤解したまま準備を進めると、要件を満たせないことがあります。
早い段階で、自社の状況を確認しておくと安心です。
FAQ
Q1. 大企業でも、このコースは使えますか?
このコースの対象は、中小企業事業主のみです。
大企業は対象外です。
自社が中小企業に該当するかどうかは、業種ごとの基準で判断します。
判断に迷う場合は、専門家へ確認することをおすすめします。
Q2. 土日を含めて5日間休めば、必ず対象になりますか?
そうとは限りません。
休業日数のカウントには、公休日を含めることができます。
ただし、その期間に所定労働日数が4日以上含まれている必要があります。
休みの取り方によっては、対象外になることがあります。
Q3. 育休を取らせてから準備すればよいですか?
いいえ。
雇用環境整備や規定づくりは、育休が始まる前日までに終えている必要があります。
一般事業主行動計画の届出は、支給申請日までに終えていれば大丈夫です。
期限が異なるので、混同しないよう注意しましょう。
事後の対応では、受給できません。
育休の予定が分かった時点で、準備を始めることをおすすめします。
Q4. 育休等支援コースと、両方もらえますか?
同一の社員・同一の育休については、併給できません。
どちらのコースを利用するか、事前に検討しておきましょう。
Q5. 制度の詳しい条件は、どこで確認できますか?
条件は個々の状況によって異なる部分があります。
正確な確認のためには、厚生労働省の資料や専門家への相談をおすすめします。
チェックリスト:育休の予定が分かったら確認しましょう
- 自社は中小企業事業主に該当するか
- 対象社員の育休は、出生後8週間以内に始まるか
- 休業予定日数のうち、所定労働日数は4日以上あるか
- 雇用環境整備の措置を実施しているか
- 育休中の業務を引き継ぐ体制を整えているか
- 就業規則に育休のルールを明記しているか(育休開始前日まで)
- 一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ているか(支給申請日まで)
- 育休等支援コースとの併給を予定していないか
一つでも不安な項目があれば、専門家へ相談しましょう。
まとめ
出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)は、活用できる場合がある助成金です。
要件を満たせば、20万円(条件によっては30万円)を受給できます。
職場環境の整備や規定づくりは、育休が始まる前日までに終える必要があります。
一般事業主行動計画の届出は、支給申請日までが期限です。
「所定労働日数」の数え方にも、注意が必要です。
早めに準備に着手すれば、スムーズに申請を進めることができます。
育休の取得予定が分かったら、休業に入る前に一度ご相談ください。
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