【助成金情報】AI研修は助成金の対象になる?令和8年8月3日改正の事業展開等リスキリング支援コースで確認したいポイント

「AI研修なら助成金が使えます」と案内されても、「AI研修」という名前だけでは、助成金の対象になるかどうかは判断できません。
人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」では、令和8年8月3日から、DX化・GX化に関する訓練について、対象とならない範囲が変更されました。
研修を申し込む・契約する前に、次の3つを確認しましょう。
- その研修は、特定の職業・職務に必要な知識・技能を身につける内容か
- 内容が、マナー・リテラシー(基本的な知識)・概念理解(考え方の理解)だけで終わっていないか
- 研修の内容に合った社員(対象労働者)が選ばれているか
判断に迷うときは、研修の申込み・契約を進める前に、管轄の労働局へ確認してください。
なお、今回の改正は「AI研修すべてが対象外になった」というものではありません。
研修の中身と、自社の業務との関係が、これまで以上に大切になったと考えるのが現実的です。
「AI研修なら助成金が使える」は本当?
研修会社や営業担当者から、次のような案内を受けることがあります。
- 「このAI研修は助成金を使えますよ」
- 「助成金を使えば、研修費用の負担を抑えられます」
たしかに、条件を満たせば助成金を活用できる場合があります。
しかし、助成金の対象になるかどうかを決めるのは、研修会社ではありません。
研修の内容や、受講する社員、自社の事業との関係などを、制度のルールに照らして確認する必要があります。
そのため、「対象と説明されたから大丈夫」と考えて、そのまま契約を進めるのは避けましょう。
令和8年8月3日から何が変わった?
厚生労働省の資料(令和8年8月3日からの変更点)では、事業展開等リスキリング支援コースについて、主に次の2点が示されています。
変更点①:DX化・GX化に関する訓練で「対象とならない訓練」が変わった
次のような目的の訓練は、助成の対象外とされています。
- 職業や職務に、間接的に必要となる知識・技能を身につけさせる内容のもの
- 職業や職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
※GX化とは、脱炭素など環境に配慮した事業への転換を進めることです。DX化とは、デジタル技術を使って業務や事業のやり方を変えることです。
つまり、「AI」「生成AI」「DX」という言葉が付いていても、内容が一般的・共通的なものにとどまると、対象外とされる場合があります。
変更点②:受講回数の上限が決まった(詳しくは後半で説明します)
AI研修が助成対象になるか判断するときの3つのポイント
厚生労働省の資料でも、次の3つの視点が示されています。研修会社の説明を聞くときの「確認リスト」として使えます。
ポイント① 特定の職業・職務に必要な知識・技能か
「営業担当者の提案書づくり」のように、具体的な仕事に結びついた内容かどうかを見ます。誰が受けても同じ、一般的な内容の場合は注意が必要です。
ポイント② 一般的なリテラシー・概念理解にとどまっていないか
マナー、リテラシー(基本的な知識)、概念理解(考え方の理解)で終わる研修は、対象外とされる例が示されています。
たとえば、DXの考え方やデジタル技術の概要を学ぶだけの研修が、これに当たります。
ポイント③ 研修内容に合った対象労働者が選ばれているか
同じ研修でも、受講する社員の仕事によって、判断が変わる場合があります。「研修の内容」と「受ける人の担当業務」が合っているかを確認しましょう。
厚生労働省が示す「対象」「対象外」の具体例
厚生労働省の資料には、次のような例が載っています。
| 研修の例 | 資料での位置づけ | 理由(資料の趣旨) |
|---|---|---|
| 営業担当者が、生成AIを使って商品提案書の構成案づくり・文章づくり・修正方法を学ぶ訓練 | 助成対象 | 営業担当者の具体的な業務に直結し、そのまま使える内容のため |
| 生成AIを使うための、汎用的なプロンプト(AIへの指示文)の作り方を学ぶ訓練 | 助成対象外 | 特定の業務への具体的な当てはめがなく、汎用的な内容のため |
| DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練 | 助成対象外 | DX化を進めるうえでの共通知識にとどまり、具体的な作業に直接使う内容ではないため |
| 自社のエネルギー使用量データの集め方や、CO₂排出量の計算手順を学ぶ訓練(CO₂排出量の算定を担当する人が対象) | 助成対象 | 業務の流れに直接組み込まれる実務能力を身につけられるため |
| 上と同じ内容の訓練を、人事や営業の担当者が受ける場合 | 助成対象外 | 訓練内容と、受講者の担当業務が合っていないため |
注意:これらは、あくまで厚生労働省が示した「例」です。「似た研修だから必ず対象」「この研修だから必ず対象外」と決められるものではありません。実際の研修が対象になるかどうかは、カリキュラムや受講者、自社の状況によって異なります。
「助成金が使える」と研修会社から案内されたら、申込み前に確認したいこと
ここが、経営者の皆さまにいちばん大切な部分です。契約の前に、次の順番で確認してみてください。
確認の流れ
- 研修カリキュラム(内容の一覧)をもらう どんなことを、どの順番で学ぶのかを見ます。「AIの基礎」「概念の理解」だけで構成されていないか確認します。
- 研修の目的を言葉にしてみる 「この研修で、誰の、どの仕事が、どう変わるのか」を説明できるでしょうか。説明しにくい場合は、内容が汎用的な可能性があります。
- 受講する社員を確認する 研修内容と、その社員の担当業務が合っているかを見ます。
- 自社の事業展開との関係を整理する このコースは、新しい事業展開などに関する訓練が対象です。研修が、自社のどの取り組みにつながるのかを整理しておきましょう。
- 手続きの順番・期限を確認する この助成金では、研修を始める前に「職業訓練実施計画届」という書類を、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、管轄の労働局へ提出する必要があります。この期限を過ぎてから申込み・契約をしてしまうと、助成を受けられなくなるおそれがあります。研修の申込み・契約を先に進めてしまう前に、最新の支給要領や労働局で、手続きの流れと期限を確認してください。
- 研修会社に、対象になる根拠を聞く 「なぜ対象になると考えているのか」を、資料をもとに説明してもらいましょう。ただし、その説明だけで最終判断はしないでください。
- 迷ったら、管轄の労働局に確認する 次の章で説明します。
助成金だけで研修を決めない
「費用が安くなるから」だけで研修を選ぶと、対象外になったときに予定していた費用をそのまま負担することになるおそれがあります。
まず「自社に必要な研修か」を考え、そのうえで助成金が活用できるかを確認するのが安心です。
令和8年8月3日から受講回数の上限も変更
もう一つの改正点は、受講回数の上限です。
- 同じ労働者について、このコースで助成が受けられる訓練は、1年度につき3回まで
- そのうち、eラーニングによる訓練は1年度につき1回まで
ここで押さえたい点は次のとおりです。
- 「1年度」は、支給申請日を基準に、4月1日から翌年3月31日までを指します。
- 令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練の受講だけが、回数に数えられます。
- 複数の実施方法を組み合わせた訓練も、eラーニングに含まれます。
組み合わせ方によって数え方が変わるため、複数の研修を予定している場合は、事前に確認しておくと安心です。
また、eラーニングによる訓練は、経費(受講料など)への助成のみが対象で、訓練を受けている時間分の賃金への助成(賃金助成)は対象外となる扱いが基本です。「eラーニングだから受講時間中の給与分も助成される」と思い込まないよう、研修会社の説明だけに頼らず、自社が想定している助成の内容(経費だけか、賃金分も含むか)を事前に確認しておきましょう。
経過措置(切り替え時の特別な扱い)にも注意
今回の改正には経過措置があります。目安として、教育訓練機関との契約締結や申込みが令和8年8月2日以前に行われている場合は、経過措置により、改正前(従前)の支給要領が適用される場合があります。
ただし、この経過措置が適用されるかどうかは、訓練の種類や契約の内容によって条件が細かく分かれます。「8月3日より前に計画届を出したから旧ルール」「8月2日までに契約さえしていれば大丈夫」などと単純に決めず、自社のケースにどのルールが当てはまるかを、契約書・申込書などの日付が分かる資料を用意したうえで、最新の支給要領やパンフレット、労働局で確認してください。
助成金の対象になるか迷ったら、申込み前に確認を
研修が助成金の対象になるかどうか迷ったら、研修の申込み・契約を進める前に、管轄の労働局へ確認しましょう。
厚生労働省も、詳しい支給要件で不明な点がある場合は、管轄の労働局への問い合わせを案内しています。
相談するときは、次の資料を手元に用意するとスムーズです。
- 研修のカリキュラム・案内資料
- 受講予定の社員の担当業務
- 研修を受ける目的(自社のどの取り組みに使うか)
- 研修会社から受けた説明の内容
なお、労働局に確認したからといって、必ず認められるとは限りません。あくまで、制度のルールに照らして確認するための相談です。
申請書類の作成・提出代行は、誰にでも頼めるわけではありません
助成金の支給申請書類の作成や、労働局への提出代行を報酬を受けて行えるのは、社会保険労務士(社労士)に限られています(社会保険労務士法による定め)。
研修会社が「申請も代行します」「手続きはすべてお任せください」と案内している場合、その内容が法律上認められた範囲かどうかも、あわせて確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「AI研修は助成金の対象外になった」というのは本当ですか?
AI研修すべてが対象外になったわけではありません。 令和8年8月3日の改正は、DX化・GX化に関する訓練について、対象とならない範囲を示したものです。内容が汎用的なものにとどまる研修は対象外とされる場合があり、特定の業務に直接結びつく内容かどうかがポイントになります。
Q2. 研修会社が「対象になります」と言っていれば、安心ですか?
いいえ、その説明だけで判断しないでください。 対象になるかどうかは、研修の内容、受講する社員、自社の事業との関係などをふまえて、制度のルールで確認します。迷う場合は、申込み前に管轄の労働局へ確認しましょう。
Q3. 生成AIの研修は、どんな内容なら対象になりやすいですか?
厚生労働省の資料では、営業担当者が生成AIを使って提案書の構成案づくりや文章づくり、修正方法を学ぶ訓練が、対象の例として挙げられています。一方、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練は、対象外の例です。ただし、これは例であり、似た研修が必ず対象になる(または対象外になる)とは限りません。
Q4. 8月3日より前に計画届を出していれば、以前のルールが使えますか?
一律にそうとは言えません。経過措置が適用される場合に、従前の支給要領が適用されます。自社のケースが当てはまるかどうかは、最新の支給要領や労働局で確認してください。
Q5. 助成金を使えば、研修費用は無料になりますか?
いいえ。この助成金は、事業主が支払った訓練経費の一部(コースや企業規模により異なりますが、中小企業でおおむね75%など)を助成する制度で、費用をいったん全額、事業主が負担することが前提となる制度です。対象外となる場合や、支給されない場合もあります。
特に注意したいのが、「助成金を使えば実質無料になる」「受講料の一部を後からキャッシュバックする」「広告協力や取材への協力で相殺する」といった案内です。こうした方法で自社の実質負担をなくしてしまうと、全額負担という制度の前提を満たさなくなり、不正受給(助成金の全額不支給・返還や、企業名の公表などのペナルティ)とみなされるおそれがあります。「無料」「実質負担ゼロ」をうたう研修は、契約前に必ず内容を確認しましょう。
まとめ
- 「AI研修」という名前だけでは、助成金の対象かどうかは判断できません。
- 令和8年8月3日から、DX化・GX化に関する訓練で、対象とならない範囲が変更されました。
- 確認のポイントは、①特定の職業・職務に必要な内容か ②概念理解などにとどまっていないか ③内容に合った社員が選ばれているかの3つです。
- 受講回数の上限(1年度3回まで、eラーニングは1回まで)も変わっています。契約・申込みの時期によっては経過措置が適用される場合もあるため、日付が分かる資料を残しておきましょう。
- 助成金は、事業主が費用を全額負担することが前提の「一部助成」の制度です。「実質無料」といった案内には注意しましょう。
- 「助成金が使える」と案内されても、申込み・契約の前に内容を確認し、迷ったら管轄の労働局へ確認しましょう。
- 参考資料
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf)
岡山・倉敷助成金申請サポートセンターの助成金サポートについて
「この研修は助成金の対象になるだろうか」「研修会社の説明をどう受け止めればよいか分からない」
そんなときは、研修の申込み・契約を進める前に、当事務所の無料相談をご活用ください。労働局へ確認する際のポイントもご案内します。
※個別の研修が助成対象になるかどうかの最終的な判断は、管轄の労働局が行います。




