【2026年度】勤務間インターバル導入コースを活用する前に確認すべき3つのこと|岡山・倉敷の経営者向け

「交付決定が出てから動く」これだけは守ってください

勤務間インターバル導入コース(働き方改革推進支援助成金)は、従業員の休息時間を確保する設備や仕組みを整えた企業が受け取れる助成金です。

ただし、助成金の申請で最もよくある失敗が「先に設備を買ってしまうこと」です。

国から「交付決定」の通知が届く前に、設備の購入・契約・支払いを行うと、その費用は助成の対象外になります。どんなに条件を満たしていても、手続きの順番を間違えると受け取れなくなります。

この記事では、岡山・倉敷エリアの中小企業経営者の方に向けて、制度の基本と「やってはいけないこと」を分かりやすくお伝えします。


1. 勤務間インターバル制度とは?まず押さえておきたい基本

「勤務間インターバル」とは、仕事が終わってから次の仕事が始まるまでの休息時間のことです。

たとえば、夜10時まで残業した翌日、朝7時に出勤しなければならない場合、休息時間はわずか9時間しかありません。こうした状況を改善するために、一定の休息時間(インターバル)を確保しようという考え方です。

努力義務化されているが、完全な義務ではない

2019年(平成31年)4月から、勤務間インターバル制度の導入は「努力義務化」されています。

「努力義務」とは「できる限り取り組むことが求められる」という意味です。

現時点では法律上の絶対義務ではありませんが、法的な要請があることは覚えておいてください。


2. 助成金の対象になるためには条件があります

「どんな会社でも申請できる」わけではありません。 主な対象要件は以下のとおりです。

  • 労災保険(労働者災害補償保険)に加入している事業主であること
  • 中小企業の規模要件を満たしていること(資本金や常時使用する労働者数が一定以下)
  • 勤務間インターバル制度の導入・拡充に取り組む意向があること

条件の詳細は年度ごとに変わる場合があるため、必ず最新の公式案内や専門家に確認することをおすすめします。


3. 【最重要】手続きの順番を間違えると、助成金はもらえません

これが今回の記事でもっとも伝えたいことです。

助成金を受け取るには、必ず以下の順番で進める必要があります。

① 申請書類の作成・提出
  ↓
② 労働局から「交付決定」の通知を受け取る
  ↓
③ 設備の導入・契約・支払いを行う
  ↓
④ 実績報告・支給申請を行う
  ↓
⑤ 助成金の支給

②の「交付決定」が届く前に③を行うと、その費用は対象外になります。

「先に設備を入れてから申請しよう」「契約だけ先に進めておこう」という行動は厳禁です。購入の意思決定も含め、交付決定を待ってから動くことが原則です。


4. 助成の対象になる経費・ならない経費

✅ 対象になる経費の例

  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 外部コンサルタント(社会保険労務士など)による制度設計や就業規則の整備
  • 研修の実施に関する費用

❌ 原則として対象外となる経費

品目 対象
パソコン ❌ 原則対象外
タブレット ❌ 原則対象外
スマートフォン ❌ 原則対象外
乗用自動車 ❌ 原則対象外

「パソコンを新しくするついでに助成金を使おう」という活用方法は、原則として認められていません。

導入を検討している設備が対象になるかどうかは、事前に確認が必要です。


5. 早め行動が重要な理由:予算がなくなると受付終了になります

令和8年度(2026年度)の交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時までです。

ただし、国の予算には上限があるため、期限前であっても予告なく受付が締め切られる場合があります。

「まだ期限まで時間がある」と思って動き出しが遅くなると、申請のチャンスを逃す可能性があります。検討しているなら、早めに専門家に相談して準備を進めることをおすすめします。


6. よくある誤解

誤解① 「申請すれば必ずもらえる」

対象要件を満たしているか、手続きの順番が正しいか、成果目標を達成しているかなど、複数の条件があります。申請すれば必ず受け取れるわけではありません。

誤解② 「パソコンやタブレットの購入にも使える」

原則として対象外です。「労務管理のためのソフト」は対象になる場合がありますが、ハードウェア(機器本体)は認められないことがほとんどです。

誤解③ 「設備を先に入れてから申請すればよい」

これは大きな誤りです。交付決定前の設備導入・購入・支払いは助成対象外になります。順番を間違えると、費用を全額自己負担することになります。


7. FAQ(よくある質問)

Q1. うちの会社は対象になりますか?

A. 労災保険に加入している中小企業事業主が対象となる場合がありますが、詳細な要件は公式案内や専門家にご確認ください。資本金の規模や従業員数によって対象範囲が異なります。

Q2. 就業規則を変更しないといけませんか?

A. 勤務間インターバル制度を導入する場合、就業規則への記載が必要になります。変更には労使の手続きも伴うため、社会保険労務士などの専門家と連携して進めることをおすすめします。

Q3. 申請から支給まで、どのくらい時間がかかりますか?

A. 申請書類の準備、審査、交付決定、事業実施、実績報告、支給までには一定の期間がかかります。令和8年11月30日の期限を考えると、できるだけ早い段階から準備を始めることが重要です。


8. チェックリスト:まず自社で確認すべきこと

申請を検討する前に、以下の項目をご確認ください。

  • 自社が労災保険の適用事業主であることを確認した
  • 中小企業の規模要件(資本金・従業員数)に該当するか確認した
  • 導入を検討している設備・サービスが対象経費に含まれるか確認した
  • 交付決定の通知が届く前に設備購入・契約・支払いを行わないことを社内で共有した
  • 就業規則の整備が必要かどうか確認した
  • 令和8年11月30日の期限(早期終了の可能性あり)を把握した
  • 申請のサポートを依頼できる社会保険労務士に相談の予定を立てた

まとめ

勤務間インターバル導入コースは、従業員の働く環境を整えながら費用の一部を助成してもらえる、活用できる場合もある制度です。

ただし、以下の2点を間違えると、助成を受けられなくなります。

  1. 交付決定前に設備を購入・契約・支払いしてしまうこと
  2. パソコン・タブレットなど対象外の経費を申請してしまうこと

また、予算上限による早期終了のリスクもあるため、「検討してみようかな」と思ったら、できるだけ早い段階で動き始めることが大切です。

制度の要件確認、就業規則の整備、申請書類の作成など、専門的な知識が必要な場面では、社会保険労務士への相談が有効な選択肢となります。


本記事は2026年6月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細や要件は変更となる場合があります。最新情報は厚生労働省または管轄の都道府県労働局にてご確認ください。

まずは無料相談から

「自社が対象になるか確認したい」「申請の手順を教えてほしい」「就業規則の変更はどうすればいい?」

詳しい制度内容は当事務所の「勤務間インターバル導入コースまとめページ」をご覧いただくほか、具体的な進め方については「相談会」にて承っております。

自社にとって有効な選択肢かどうか、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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